訪問マッサージ・リハビリ・はりきゅう治療『藤和マッサージ』

ご予約・お問い合わせは各院のお電話からお気軽にどうぞ

受付時間 9:00~18:00
月~土・祝日も受付中(定休日:日曜)

広報活動

ケアマネさんに聞かれる、訪問マッサージと介護保険に関わる質問を回答!

皆さんこんにちは!藤和マッサージの須藤です。本日は、これまでケアマネージャーさんに聞かれたことのある質問について回答していきます。

まずはケアマネさんが知っておきたい訪問マッサージの基礎知識

  • 訪問マッサージは医療保険が使われますので、介護保険は使いません。
  • 介護保険サービス利用時間中は、訪問マッサージを受けることはできません。
  • 訪問マッサージの対象者は『筋麻痺・筋萎縮』または『関節拘縮』があり、身体的・社会的に自力通院が困難な方が対象です。
  • 訪問マッサージが利用できるかどうかは、医師の同意がもえらるかどうかになります。
  • 具体的な、傷病名は【訪問マッサージの対象者】のページをご覧ください。

訪問マッサージと介護保険に関わる質問を回答

Q,初めて、ご利用者さんを訪問マッサージに紹介しようと思っていますが、何か気を付けた方が良いことはあります?

失敗しない訪問マッサージのつなげ方|ケアマネージャーさん向け】で『同意書が取得できない』の対応策、訪問マッサージの基礎知識、初めて依頼する訪問マッサージ事業所に聞いておくことを解説しています。

Q,ケアプランに訪問マッサージの予定も入れた方が良いですか?

はい、ケアプラン予定に入れて頂い方が良いです。訪問マッサージは医療保険サービスとなるので、ケアプランに入れる義務はないと思いますが、予定に入れいただくこと、サービス利用のバッティングを防ぐことができますし、ご利用者さん本人・ご家族もスケジュールが把握できて助かります。

Q,どんな時の担当者会議に訪問マッサージ事業者へ情報提供を依頼したらいいですか?

これまで、有用だったと感じだ担当者会議の一例です。

  • 腕の拘縮が強くなってきており、洋服を被り物タイプから前開きタイプの洋服に変更していくどうかの判断材料として、腕の拘縮度合いの情報及び今後の見立ての情報提供を行ったこと
  • 下肢の筋力低下が著明となってきて車いすを導入するかどうかの判断材料として、下肢の機能・筋力の状態のおよび今後の見立ての情報提供を行ったこと
  • 体全体の機能低下で、自宅から介護施設へ入所するかどうかの判断材料として、全身の機能・筋力の状態のおよび今後の見立ての情報提供を行ったこと
  • 退院前のカンファレンスに参加し、訪問リハビリの担当者と施術の棲み分けができたこと

何かしら変更事項や検討事項が明確にある際に、その判断材料としての情報提供はとても有用です。

Q,訪問介護、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問診療、往診などのサービスと同日に訪問マッサージの利用はできますか?

はい、できます。同時間帯でなければ、Okです。

Q,デイケア、デイサービスと同日に訪問マッサージの利用はできますか?

はい、できます。こちらも同時間帯でなければ、Okです。ただし、デイケア、デイサービスへの訪問マッサージはできません。

Q,訪問マッサージの経過報告書を毎月受け取っていますが、どのように活用したらいいですか?

前月からの状態が、改善or維持or悪化しているのかどうか、何か変化があったかどうかを把握していただきたいと思います。訪問マッサージの仕組み上、経過報告書は同医師向けに記入することとなっており、身体的な状態をメインで記入していることが多く、訪問マッサージ施術者側としても、どこまで報告をあげるべきどうか判断に迷う場合があります。何かしら、変更事項や検討事項が明確にある際には、その判断材料としての情報提供は別途担当者会議などの形でご連絡いただいた方が良いかと思います。

Q,訪問リハビリと訪問マッサージのどちらを利用するか迷っています。

保存版|訪問リハビリと訪問マッサージどちらを選べばいいですか!?】のページをご覧ください。

Q,特別養護老人ホームの入居者について、個別機能訓練加算を算定しているので、訪問マッサージは受けることができないと聞いたことがありますが本当ですか?

医療保険の訪問マッサージ側の明確なルールとしてはっきりしていることは『病院・老健(老人保健施設)、介護療養型医療施設への訪問はNG』ということのみです。特別養護老人ホームの入居者への訪問マッサージは特に制限されていません。

特別養護老人ホームの入居者について、機能訓練指導員を配置して、個別機能訓練加算を算定している場合は、訪問マッサージはNGとの決まり厚労省の通知はありません。逆に、良いですとの通知もありません。

介護保険の個別機能訓練と医療保険の訪問マッサージがは全く同じ内容となっていればNGと保険者’(介護保険)が判断する可能性もありますが、そうではなく、別のものであるのであれば問題ありません。訪問マッサージは筋麻痺・関節拘縮の緩和をメインとなりますので、介護保険の個別機能訓練とは異なります。現実的に1施設に1人の機能訓練指導員しかおらず、十分な機能訓練をできているところは大変少ないのが、現状だと思います。

通知で明確なものは示されていませんが、地域のよっては介護保険の集団指導研修時に指導担当者が『むやみやたらに訪問マッサージの利用はだめだ』という話をしたことはあったことは事実のようです。これはおそらく、訪問マッサージ事業者の営業活動によって、必要性がない方にみだりにマッサージをすすめてはならないとの意だと思います。

基本的にはOKだが、介護保険の個別機能訓練と医療保険の訪問マッサージの内容が完全に同一であれば保険者によっては制限される可能性も僅かにあるというのが正式な回答だと思います。

参考資料
平成29年2月28日厚生労働省保険局医療課
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付についてhttps://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/170228-01.pdf

8ページ目
【往療料関連】
(問10) 特別養護老人ホーム等の施設に赴いた場合に往療料は算定できるか。
(答) 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム等の施設に入
所している患者に対する往療に関しては、往療料の支給基準を満たす患者であれば、
算定して差し支えない。老人保健施設、介護療養型医療施設に往療を行った場合は往
療料のみならず、施術料も算定できない。(留意事項通知別添2第5章の7)

回答はすべて厚労省からの通知と経験から、最終判断は保険者です

上記の回答はすべて厚労省からの通知とこれまでの経験からの回答となります。個別の案件の最終的な判断は保険者となりますので、ご注意ください。

藤和マッサージLine公式アカウント

【患者様・ご家族様向け】Line公式アカウント

 友達追加☆
マッサージお役立ち情報・プレゼントキャンペーン情報を月1回発信 ♪

【ケアマネージャー介護職員様向け】Line公式アカウント


 
友達追加☆
療養費改定などの臨時ニュースを速報配信、マッサージお役立ち情報・医療介護ニュースなどニュースレター配信、プレゼントキャンペーン配信♪

【施術者向け】Line公式アカウント


 
友達追加☆
鍼灸マッサージ師・マッサージ師向けに、月1回業界ニュースレターを配信、求人・業務委託情報を配信♪


あなたの知りたい事・悩み事は解決しましたか?

もっと知りたいことがある場合は

無料相談・質問フォームから質問・相談することができます!

お役立ち情報メール配信


Line公式アカウント