鍼灸マッサージ療養費ニュース【1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書と長期頻回】2021年7月改定
状態記入書の書式改定
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の書式が2021年7月より改定されます。2021年7月分の施術より、改定版を使用することになります。
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1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書マッサージ2021年7月改定
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書はりきゅう2021年7月改定
厚生労働省通知
保医発0428第1号令 和 3 年 4 月 2 8 日
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210430_06.pdf
長期・頻回な施術に関する通知
長期・頻回の対象
初療日から2年以上施術が実施されており、かつ直近の2年のうち5ヶ月以上月 16 回以上の施術がある患者様
償還払いとなるケース
①施行日(令和3年7月1日)以降において、初療日から2年以上施術が実施されており、かつ直近の2年のうち5ヶ月以上月 16 回以上の施術が実施されている患者について、施術回数が頻回であり、標準的な施術回数等から勘案して、施術効果を超えた過度・頻回な施術である可能性がある旨を事前に施術管理者及び患者に対して通知がきます。
②長期・頻回警告通知が到着した月の翌月以降に、更に月 16回以上の施術を行う場合には療養費支給申請書の提出の際に「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」の添付が必要となります。
③保険者判断で、償還払い変更通知が到着した場合は、償還払いとなります。
償還払いとは?
償還払いについては、≪訪問鍼灸マッサージの受療委任払いと償還払い≫のページをご覧ください。
「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」
長期・頻回警告通知が到着した月の翌月以降に、更に月 16回以上の施術を行う場合に添付が必要。
頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書-マッサージ
頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書-はりきゅう
厚生労働省通知
保 発 0 4 2 8 第 1 号令 和 3 年 4 月 2 8 日
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210430_01.pdf
長期頻回患者様へのご説明
ご説明
- 初療日から2年以上施術が実施されており、かつ直近の2年のうち5ヶ月以上月 16 回以上の施術がある患者様には保険者より『長期・頻回警告通知』が届く場合があります。(患者様の保険証上の住所及び施術所に届きます。)
- 『長期・頻回警告通知』が届いた翌月以降に月16回以上の施術を行った場合は、保険者判断で償還払いになる可能性があります。(償還払いに切り替わるかどうかの具体的な基準が明確に規定されておらず、あくまでも保険者の判断となっており、藤和マッサージ側で判断できないため『償還払いになる可能性がある』と記載しております)
- 『長期・頻回警告通知』が届いた翌月以降、月15回以下の施術であれば、今まで通り受領委任払いのままとります。
- 『長期・頻回警告通知』は一概に長期・頻回だからダメ(警告)というものではありません。難病や障害やお持ちであり療養上必要な範囲の施術であれば問題ないと当社は考えております。
- マッサージの回数と鍼灸の回数は別々にカウントされます。(マッサージ施術が月10回、鍼灸施術が月10回の場合は長期頻回の対象外です)
- もともと償還払いの保険者の場合は対象外となります。
『長期・頻回警告通知』が届いた場合、患者様に選択していただくこと
①『長期・頻回警告通知』が届いた翌月以降、月16回以上の施術を行う(→保険者判断で償還払いになる可能性があります。)
②『長期・頻回警告通知』が届いた翌月以降、月15回以下の施術とする(→今まで通り受領委任払いのままとります。)
患者様にもし『長期・頻回警告通知』が届いた場合は、①か②のどちらかを選択していただくこととなります。『長期頻回警告書』が届いたタイミングで、藤和マッサージのスタッフにご相談して頂ければと思います。償還払いについては、≪訪問鍼灸マッサージの受療委任払いと償還払い≫のページをご覧ください。
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