施術記録≪ピンクファイル≫のフォーマット改定
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2020.08.20
マッサージの同意書とは、マッサージの保険治療を受けるために必要となる、医師が発行する許可書になります。
マッサージを行う施術者は、同意書の指示に従って施術します。
同意書に記載されている内容が適切でない場合、同意書は無効もしくは一部無効となり、無効となった部分は保険算定をすることができなくなります。
【症状】の部位と【施術の種類施術部位】の部位が合致する部位のみ算定できる。
【施術の種類】には、マッサージと変形徒手矯正術の2つがある。変形徒手矯正術はマッサージの加算扱いでのみ算定可能となる。
したがって、マッサージの施術部位に〇がついていない部位に関しては、変形徒手矯正術の施術部位に〇がついていたとしても、変形徒手矯正術を算定することはできない。
マッサージ⇒躯幹・右上肢 に丸印あり
変形徒手矯正術⇒右上肢・左下肢 に丸印あり
実際に算定できる箇所:マッサージ2部位(躯幹・右上肢)、変形徒手矯正術1部位(右上肢)
変形徒手2部位(右上肢・左下肢)に〇がついているが、マッサージの方には左下肢の部位に〇がないため、変形徒手矯正術の左下肢は算定できない。
変形徒手矯正術を算定するためには、条件1)「変形徒手矯正術」と同じ部位にマッサージ部位〇があり、条件2)「変形徒手矯正術」の丸印と同じ部位に【症状】の「関節拘縮」の丸印が必要である。
(肩・肘・手首⇒上肢 股関節・膝・足首⇒下肢 例:右肩に〇がついている=右上肢)
「変形徒手矯正術」の右上肢・左下肢に丸印があり、【症状】の「関節拘縮」が右上肢に丸印ありの場合⇒右上肢のみ変形徒手矯正術が算定できる、左下肢は算定できない
往療欄の「必要とする」に〇が必要である。〇がない場合、訪問マッサージの訪問(往療)料金は請求できない。また、往療を必要とする理由の該当箇所に〇が必要となる。
診察日と同意日が同日、または診察日より後の同意日が有効である。診察日より前の同意日で発行された同意書は無効となる。
同意日1/10、診察日1/10 OK
同意日1/10、診察日1/9 OK
同意日1/10、診察日1/11 NG
医師の押印は無くても良い=不要。ただし、訂正箇所には二重線を引き、医師名の押印が必要である。
同意書の有効期限は、施術の種類が、マッサージのみの場合は6カ月、変形徒手矯正術を算定する場合は1ヶ月となる。
2020.08.18
本フォームは藤和マッサージのHPのスタッフ紹介ページに使われる情報を送っていただくフォームとなります。
施術者紹介ページに、施術者は名字だけの○○先生という形(写真なし)で掲載する事としております。顔写真の掲載は無く、○○先生と名字のみとし、個人が特定できない形としております。ご協力をよろしくお願いいたします。(苗字を掲載する事を遠慮したい場合は仮名とさせていただきますので、名前欄に『名前(仮名○○希望』と記載してください。)
2020.08.04
当社HPより同意書(原紙)がダウンロードできるようになりました。
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