訪問マッサージ・リハビリ・はりきゅう治療『藤和マッサージ』

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施術料金・同意書に関するQ&A

施術料金・同意書に関するQ&A

Q. 1回あたりの施術料金が月ごとに(月の途中で)違うのはなぜですか?(変形徒手あり・なし)

A. 施術料金が変動するのは、健康保険の算定ルールに基づき、「変形徒手矯正術(関節運動・ストレッチ)」の料金を算定できる月と、できない月があるためです。

具体的には、以下のケースで料金が変わります。

1. 料金が高くなる月(通常の料金)

  • 「有効な同意書」を取得できた月

    • 医師の診察を受け、新しい同意書(または有効期間内の同意書)が発行された月です。

    • 施術内容: マッサージ+関節運動・ストレッチ(変形徒手矯正術)

    • 算定料金: 通常の料金

2. 料金が安くなる月

  • 「有効な同意書」を取得できなかった月

    • 前回の同意書の日付から、クリニックの受診がなかった場合など、有効な同意書の期限が途切れてしまった月です。

    • 施術内容: 実際はマッサージ+関節運動・ストレッチを行います。

    • 算定料金: マッサージ部分の料金のみが算定され、変形徒手矯正術の料金は算定されません(通常より低い金額となります)。

月ごと、あるいは月の途中で施術料金が変わってしまうことは、患者様にとっては違和感があるかと思いますが、これは健康保険の算定ルールに従っているため、ご理解いただけますようお願い申し上げます。

Q. 関節運動・ストレッチ(変形徒手)は無しで、マッサージのみ行ってもらえますか?

A. 申し訳ございません。当院では、医師の同意指示書に記載された内容通りの施術を行っております。

患者様のご希望により、同意書の内容(変形徒手矯正術を含む)を変更することはできません。ご理解いただきますようお願いいたします。

Q. 同意書取得を毎月ではなく、6か月にしてもらえますか?

(マッサージ・関節運動・ストレッチ(変形徒手あり)の同意指示内容の患者様の場合)

A. 申し訳ございません。マッサージ・関節運動・ストレッチ(変形徒手矯正術)の同意指示がある場合、健康保険の算定ルールにより、原則として毎月、同意書を取得していただく必要がございます。

🏥 通院頻度に関するご案内

毎月の受診を推奨しておりますが、ご事情により毎月の通院が難しい場合には、2~6か月ごとの受診頻度となっても、やむを得ないものとしております。

患者様へのご説明ポイント

健康保険適用の施術をご利用いただく上で患者様にご理解いただきたい事項となります。

1. 施術料金の変動について

  • ✅ 施術料金が月によって変動するのは、健康保険の算定ルールに基づいています。

  • ✅ 「変形徒手矯正術(関節運動・ストレッチ)」の料金は、有効な同意書が確認できた月のみ算定可能です。

2. 施術内容について

  • ✅ 当院の施術は、健康保険の算定ルールに基づき医師の同意指示書に記載された内容(マッサージ、変形徒手矯正術など)通りに行います。

  • ✅ 恐れ入りますが、「変形徒手矯正術(関節運動・ストレッチ)を無しにしてほしい」など、患者様側のご意向で同意書の内容(保険算定上の施術内容)を変更することはできません何卒ご理解いただきますようようお願いいたします。


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