訪問マッサージ・リハビリ・はりきゅう治療『藤和マッサージ』

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広報活動

訪問マッサージ(訪問鍼灸)は生活保護受給者でも利用できますか?

はい、生活保護受給の方も、訪問マッサージ(訪問鍼灸)を受ける事が出来ます。

生活保護を受けておられる方も以下の手続きを行うことで、医療扶助というかたちで鍼灸(はり・きゅう)・マッサージ施術を受けることができます。

【 訪問マッサージまでの大まかな流れ】

① 『給付要否意見書』の発給

市役所など自治体へ行き、担当ケースワーカーさんに鍼灸・マッサージ施術を受けたい旨を相談して「給付要否意見書」を交付してもらいます。
※「給付要否意見書」とは身体の状態が医療扶助を行う必要があるか否かを判断する資料として、交付される用紙です。

② 『給付要否意見書』への同意

主治医(かかりつけ医)から「給付要否意見書」に同意の署名もらいます。

③ 『給付要否意見書』の提出

主治医署名後の「給付要否意見書」を市役所に提出します。

④ 施術の開始

市役所は提出された「給付要否意見書」に基づいて、被保護者の状況を確認したうえで、嘱託医の審査を経て医療扶助の決定を行い、施術が開始となります。

その他

  • 手続きは、当院で行うことができます。お気軽にご相談ください。
  •  上記の手続きは一般的な流れであり、一部市町村では相違がある場合があります。