無料相談・質問|施術管理者登録の条件、1年以上の実務経験について
無料相談・質問フォームから「施術管理者登録の条件、1年以上の実務経験について」の相談・質問がありました!
相談・質問内容
厚生局へ受領受任の届けをする際、施術管理者登録の条件で、1年以上の実務経験とあります。現在、訪問マッサージの会社に1年以上勤めているのですが、これは対象になりますか?動画内で出張専門でやっているところは対象外と言っていたのですが…
回答
厚生局へ受領受任の届けをされるとのこと、承知いたしました。施術管理者登録の条件である「1年以上の実務経験」についてのご質問ですね。
現在お勤めの訪問マッサージの会社でのご経験が対象となるかとのことですが、「保健所に届け出ている施術所」での実務経験が1年以上必要となります。
したがって、お勤めの訪問マッサージの会社が**保健所に届け出ている施術所(開設届を提出している施術所)**であれば、そこで勤務されている期間は実務経験として認められます。
動画内で「出張専門でやっているところは対象外」とあった点については、ご自身で「出張専門の届出」を保健所に行い、その形態で業務を行っていた場合は実務経験の対象外となる、という意味になります。つまり、単に「訪問」という形態で業務を行っていたとしても、その拠点となる施術所が保健所に届け出ていなければ、実務経験として認められないということです。
ご確認いただけますと幸いです。
藤和マッサージ
須藤新
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