事務|同意書確認テスト事前資料
2020.08.20
事務|同意書確認テスト事前資料
同意書とは
マッサージの同意書とは、マッサージの保険治療を受けるために必要となる、医師が発行する許可書になります。
マッサージを行う施術者は、同意書の指示に従って施術します。
同意書に記載されている内容が適切でない場合、同意書は無効もしくは一部無効となり、無効となった部分は保険算定をすることができなくなります。
◎【症状】の部位と【施術の種類施術部位】の部位が合致する部位のみ算定可
【症状】の部位と【施術の種類施術部位】の部位が合致する部位のみ算定できる。
◎【施術の種類】には、マッサージと変形徒手矯正術の2つ
【施術の種類】には、マッサージと変形徒手矯正術の2つがある。変形徒手矯正術はマッサージの加算扱いでのみ算定可能となる。
したがって、マッサージの施術部位に〇がついていない部位に関しては、変形徒手矯正術の施術部位に〇がついていたとしても、変形徒手矯正術を算定することはできない。
サンプル②事例
マッサージ⇒躯幹・右上肢 に丸印あり
変形徒手矯正術⇒右上肢・左下肢 に丸印あり
実際に算定できる箇所:マッサージ2部位(躯幹・右上肢)、変形徒手矯正術1部位(右上肢)
変形徒手2部位(右上肢・左下肢)に〇がついているが、マッサージの方には左下肢の部位に〇がないため、変形徒手矯正術の左下肢は算定できない。
◎変形徒手矯正術を算定できる条件
変形徒手矯正術を算定するためには、条件1)「変形徒手矯正術」と同じ部位にマッサージ部位〇があり、条件2)「変形徒手矯正術」の丸印と同じ部位に【症状】の「関節拘縮」の丸印が必要である。
(肩・肘・手首⇒上肢 股関節・膝・足首⇒下肢 例:右肩に〇がついている=右上肢)
サンプル③事例
「変形徒手矯正術」の右上肢・左下肢に丸印があり、【症状】の「関節拘縮」が右上肢に丸印ありの場合⇒右上肢のみ変形徒手矯正術が算定できる、左下肢は算定できない
◎往療欄
往療欄の「必要とする」に〇が必要である。〇がない場合、訪問マッサージの訪問(往療)料金は請求できない。また、往療を必要とする理由の該当箇所に〇が必要となる。
◎診察日と同意日の整合性
診察日と同意日が同日、または診察日より後の同意日が有効である。診察日より前の同意日で発行された同意書は無効となる。
同意日1/10、診察日1/10 OK
同意日1/10、診察日1/9 OK
同意日1/10、診察日1/11 NG
◎病院名・病院所在地・医師名の記載がない同意書は無効となる。
医師の押印は無くても良い=不要。ただし、訂正箇所には二重線を引き、医師名の押印が必要である。
◎同意書の有効期限は、施術の種類が、マッサージのみの場合は6カ月、変形徒手矯正術を算定する場合は1ヶ月となる。
同意書の有効期限は、施術の種類が、マッサージのみの場合は6カ月、変形徒手矯正術を算定する場合は1ヶ月となる。