訪問マッサージの対象者とは
医療保険が適応される訪問マッサージはすべての方が利用できるわけではなく、対象となる症状・状態について決まりがあります。ここでは、医療保険適用による訪問マッサージについて、どんな方が対象者になるかを解説いたします。
2020年10月18日19:00よりYouTbe閲覧可
訪問マッサージ対象条件
下記(A)筋麻痺・筋萎縮または(B)関節拘縮の症状があり、(C)公共交通機関を使っての自力通院が困難で、医師の同意があること
対象者の症状
訪問マッサージは、病名・診断名ではなく、下記のような症状があるかどうかがポイントになります。
(A)筋麻痺・筋萎縮がある方又は、(B)関節拘縮がある方
(A)筋麻痺・筋萎縮
体の筋肉が動かない麻痺や筋力低下です
(B)関節拘縮
関節の可動域制限、関節機能低下の状態です
対象者の状態
(C)公共交通機関を使っての自力通院が困難な方
身体的要因だけでなく、社会的要因も含めて公共交通機関を使っての自力通院が難しい方が対象となります。
対象者かどうかの判断は・・
最終的に対象となるかの判断は、かかりつ医師です。
訪問マッサージの対象者に関するQ&A
Q,脳梗塞後遺症で不全麻痺がありますが、どの程度の麻痺であれば対象となりますか?
完全な麻痺ではなく、不完全な麻痺の場合はどの程度までが対象となるかの判断については、医師が同意するかどうかによります。基本的に症状の程度が微妙な場合は、かかりつけ医に事前相談されることをお勧めしています。
Q,訪問マッサージを受けることがでできない年齢制限はありますか?
年齢制限はありません。どなたでも、対象となる症状・状態の方は受けることができます。
Q,むくみは対象になりますか?
むくみだけでなく、むくみに伴い関節機能低下や筋力低下があれば対象となります。程度にもよりますが、むくみだけですと、基本的には対象となりません。
訪問マッサージの対象となる病気の種類
- 脳血管障害による後遺症・片麻痺
- パーキンソン病などの神経難病
- 廃用症候群
- 脊髄損傷
- 脳性麻痺
- その他
脳血管障害による後遺症・片麻痺
- 脳梗塞
- 脳出血
- くも膜下出血
パーキンソン病などの神経難病
- パーキンソン病
- パーキンソン症候群
- 進行性核上性麻痺(PSP)
- 大脳皮質基底核変性症
- 重症筋無力症
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 球脊髄性筋萎縮症
- 原発性側索硬化症
- 多発性硬化症/視神経脊髄炎
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症(MSA)
廃用症候群
- アルツハイマー型認知症
- レビー小体型認知症
- 寝たきり
脊髄損傷
- 頸髄損傷
- 胸髄損傷
- 腰髄損傷
脳性麻痺
脳性麻痺(痙直型、アテトーゼ型、混合型、固縮型、失調型)
その他の疾患
- 筋ジストロフィー
- 黄色靱帯骨化症
- 後縦靱帯骨化症
- 慢性再発性多発性骨髄炎
- 強直性脊椎炎
- 変形性膝関節症
- 大腿骨骨折後
- 歩行困難
- 筋力低下
- 痛み
- リンパ浮腫
- 心筋梗塞
上記以外の掲載していない病名・診断名であっても、上記の症状A)筋麻痺・筋萎縮または(B)関節拘縮の症状があり、自力通院が困難は対象となります。
まとめ
訪問マッサージ対象となる方は、((A)筋麻痺・筋萎縮または(B)関節拘縮の症状があり、(C)公共交通機関を使っての自力通院が困難で、医師の同意がある方です。最終的な判断は医師が同意するかどうかになりますので、初めて医師に依頼する場合は、同意をもらえるかどうか事前相談をお勧めします。
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