訪問鍼灸マッサージに関する突っ込んだ質問にお答えします
みなさん、こんにちは藤和マッサージの須藤です!さて、本日は訪問鍼灸マッサージに関してかなり突っ込んだ質問をいただきましたので、お答えさせて頂きます。一般の患者様には分かりずらい話かもしれません。皆さんからのご質問お待ちしております\(^o^)/
質問:整形外科疾患に対して、内科医師から同意書を発行されることは良いのでしょうか?
回答
- △患者様の疾患・症状が整形疾患のみであり、整形外科での診察を全く受けずに、ファーストチョイスが内科医師への同意書依頼は好ましくないです。
- 〇内科疾患の持病があり、内科疾患と関連する整形外科疾患において、内科医師からの同意書取得に問題ありません。
- 〇整形外科で診察治療等を受けたが、通院が難しいなど通院での継続治療が難しいのに整形外科から同意書がもらえないケースにおいて、内科医師からの同意書取得するケースは問題ありません。
整形疾患は内科医師の同意はNGとのルールがあればそれに沿った対応をしますが、そのルールがない以上、通院が難しい対象症状をお持ちの患者さんには訪問マッサージを受ける権利がありますので、希望すれば内科医師に聞いてみるのは当たり前と考えています。
質問:慢性期や難病の方などのケースで同意書更新を重ね、継続的にマッサージを行うことは良いのでしょうか?
回答
諸症状の維持緩和を目的としない施術であれば短期・長期に関わらず保険対象外ですが、慢性期・難病における諸症状の維持緩和を目的とする施術について、継続的・長期的になるのは当然であり問題ありません。
質問:外来通院できているにも関わらず、訪問でのマッサージを行う事は良いのでしょうか?
回答
公共交通機関を使って自力通院が、頻繁にできる状態であれば保険適応対象となりませんが、外来通院できていたとしても公共交通機関を使って頻繁に自力通院が難しい状態の訪問施術は保険適応となります。
質問:同意書を発行依頼にあたり、評価表は使用されてますか?目標設定も入っていますか?
評価は継続依頼時に厚労省指定の施術報告書内で行っております。また、施術報告書内で目標の選択項目をデフォルトで入れております。
本日は以上になります(^^)/
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