旧)体験施術に必要となる書類説明及びダウンロードページ(2021年以前版)
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『療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について』厚生労働省保険局長通知(保発0210第1号、令和3年2月10日)の中の特例要件の研修につきまして、当社藤和マッサージは本特例に係る研修実施施術所として、特例対象者を受け入れ、研修を実施いたします。なお、研修修了後に特例手続きで必要となる『実務研修期間証明書』を発行いたします。
YouTubeで公開している下記の『マッサージの基本の基本|施術マニュアル』及び≪基本手技確認テスト【A◎マッサージチェックポイント】(研修)を基に行われます。
藤和マッサージ代表 須藤新
藤和ビジョン株式会社栄町事務所
神奈川県相模原市南区栄町5-15正樹ビル
※藤和マッサージ相模原院とは場所が異なりますのでご注意ください。
■公共機関アクセス
相模大野駅→徒歩25分
相模大野駅→バス(北口3番乗り場からのバスであればどれでもOK)→「御園二丁目」降り100m)
■自家用車でお越しいただく場合
近隣のコインパーキングをご利用ください
■自転車でお越しいただく場合
事務所横のスペースに駐輪可
※藤和マッサージ相模原院とは場所が異なりますのでご注意ください。
施術できる服装(上着は白衣やケーシー等)
室内履き
手ぬぐい2枚
随時開催しています!日程は不定期の為、下記公式Lineよりお問い合わせください。
無料
あん摩・マッサージ・指圧師(国家資格)の養成学校の学生~新卒者~施術に自信がない方向け
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◆業務提携院募集(当社で受けきれないご依頼患者様を提携治療院・セラピストに担当して頂いております)
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の書式が2021年7月より改定されます。2021年7月分の施術より、改定版を使用することになります。
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書マッサージ2021年7月改定
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書はりきゅう2021年7月改定
保医発0428第1号令 和 3 年 4 月 2 8 日
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210430_06.pdf
同意書の医師の押印は不要
(医師名が印字されている場合でも押印は不要。印字だけでも可)
①施術証明欄の施術管理者の捺印は不要
(施術管理者が印字されていても押印は不要。印字だけでも可)
②申請欄
(申請者名:記入のみで可。当該患者より依頼を受けた場合には、施術者等が代理記入し当該患者から押印を受ける)
③委任欄は今まで通り
(申請者:署名。当該患者より依頼を受けた場合には、施術者等が代理記入し当該患者から押印を受ける)
保医発0324第2号令 和 3 年 3 月 2 4 日
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210330_12.pdf
通知 保 発 0 3 2 4 第 2 号令 和 3 年 3 月 2 4 日
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/shinsei/shido_kansa/judo/000184174.pdf
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