施術管理者要件の特例に係る実務研修のご案内
藤和マッサージは『研修実施施術所』として、特例対象者を受け入れ、研修を実施いたします。
『療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について』厚生労働省保険局長通知(保発0210第1号、令和3年2月10日)の中の特例要件の研修につきまして、当社藤和マッサージは本特例に係る研修実施施術所として、特例対象者を受け入れ、研修を実施いたします。なお、研修修了後に特例手続きで必要となる『実務研修期間証明書』を発行いたします。