藤和けんこう通信2024年11月号
2024.10.20
2024.10.20
2024.08.20
2024.06.20
2024.06.14
訪問マッサージの料金は療養費と言われ、厚生労働省で決まっており全国一律の料金です。
今回の改定は、≪2024年6月1日改訂≫と≪2024年10月1日改訂≫の2段階での改定となっています。
≫実際の料金は訪問マッサージの料金|2024年~現在最新版をご覧ください。
2024.04.20
2024.03.17
生活保護の場合、かかりつけの医師に医療上マッサージ(はりきゅう)施術が必要との判断と、生活保護の役所からの承認を得ることで負担金なしで施術を受けることができます。
生活保護法による医療扶助のマッサージ・はり・きゅうの給付が規定されております。
医療扶助のマッサージ・はり・きゅうの申請から決定までの流れ
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0 医師に事前に確認
かかりつけ医師に、困っている症状に対してマッサージ(はりきゅう)を受けたいので、医療上マッサージ(はりきゅう)施術が必要との判断をいただけるかどうかご確認ください。
1 医療扶助の申請をする
担当ケースワーカーに『医師に医療上マッサージ(はりきゅう)施術と判断されたので施術受けたい』旨を連絡します。
または、役所に『保護変更申請書(傷病届)』を提出することでも可能です。
2 意見書の発行
医療扶助を行う必要があるか否かを判断する資料として、給付要否意見書(以下、「意見書」という。)が施術所へ郵送される
3 治療院が意見書を記入して役所へ提出
4 医療扶助の決定
役所は意見書に基づき、被保護者の状況を確認したうえで、嘱託医の審 査を経て医療扶助の決定を行う。
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1~4まで行い、役所より、マッサージ・はり・きゅうが必要と判断されますと施術を受けることが可能となっております。
(※大阪市の資料を添付 生活保護-医療扶助の申請から決定まで大阪市HP掲載)