訪問マッサージ・リハビリ・はりきゅう治療『藤和マッサージ』

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広報活動

社内制度【施術者紹介制度】

【施術者紹介制度】社内制度

藤和マッサージの施術者紹介制度を、2026年7月1日より、紹介手当・支給条件を充実した内容に更新いたしました。

従業者の皆さまが、知人・友人等の施術者(マッサージ師・鍼灸師|社員・パート・業務委託の全雇用形態が対象)を藤和マッサージに紹介し、採用入社された場合に、感謝の気持ちとしまして紹介手当を支給させていただきます。

知人・友人等の施術者の方で、お仕事を探されている方がいましたら、ぜひ藤和マッサージをおすすめご紹介ください。

■紹介手当支給要件

① 施術者(マッサージ師・鍼灸師の国家資格者|社員・パート・業務委託に関わらず全ての雇用形態が対象)を紹介し採用入社(委託契約)された。

② 紹介施術者が、雇用形態に応じた下記の要件を満たした。

  • 正社員として入社した場合 …… 入社後1ヶ月の在籍
  • 業務委託・パートとして入社(契約)した場合 …… 訪問のべ件数100件

③ 紹介元者が藤和マッサージに在籍しており、期日内(紹介施術者が入社した月の翌月末まで)に所定の申請を行った。

④ 藤和マッサージへの直接応募(ハローワーク経由でもOK)であること ※他求人媒体からの応募は対象外

※施術者を藤和マッサージに紹介した人=「紹介元者」 ※紹介されて入社した施術者=「紹介施術者」

全雇用形態・全職種の方からの紹介が対象です。

■募集エリア

〇直轄院エリア(相模原院・町田院・海老名院・青葉台院・二俣川院から半径16km以内の訪問エリア)

  • 施術管理者(受領委任)登録は不要で募集しています。

〇全国エリア(直轄院以外)

  • 業務委託としての募集のみとなります。施術管理者(受領委任)登録(※出張専門でも可)がある、または登録できる方が対象です。
  • 募集・依頼の状況はエリアにより異なり、依頼が少ない、または依頼が難しい場合があります。詳しくはお問い合わせください。

■紹介手当

要件①〜④のすべてを満たした月の翌月15日に、紹介元者へ紹介手当を支給いたします(金額は紹介施術者の雇用形態に応じて決まります)。

  • 紹介施術者が正社員として入社した場合 …… 10万円
  • 紹介施術者が業務委託・パートとして入社(契約)した場合 …… 5万円

■紹介申請方法

施術者は窓口Line宛、事務職・営業職は勤怠メール宛に、下記のメッセージをお送りください。

申請フォーマット

=====
【施術者紹介申請】
施術者○○○○さん(マッサージ師・鍼灸師)を藤和マッサージに紹介します。
紹介元者○○○○
=====

≪問い合わせ≫ 施術者は窓口Line宛 / 事務職・営業職は勤怠メール宛

■期間

実施期限:2026年7月1日〜2027年6月30日

これまでも素晴らしい施術者を紹介いただき、入社・活躍して頂いています。
知人・友人等の施術者の方で、お仕事を探されている方がいましたら、ぜひ藤和マッサージをおすすめご紹介ください。よろしくお願いいたします。


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