令和8年(2026年)7月の療養費改定(訪問マッサージの料金改定)
訪問マッサージの料金は療養費と言われ、厚生労働省で決まめられた全国一律の料金です。
≫実際の料金は訪問マッサージの料金|2026年7月~現在最新版をご覧ください。
令和8年(2026年)7月改定のポイント
1. 施術料金が改定
・はり・きゅう、あん摩マッサージともに基本料金が一部引き上げ。
・新たに明細書発行加算10円が追加。
2. 同一建物での訪問施術料が5区分化
・これまで「3人以上」は一括りでしたが、今後は以下の区分になります。
・1人:訪問施術料1
・2人:訪問施術料2
・3〜9人:訪問施術料3
・10〜19人:訪問施術料4
・20人以上:訪問施術料5
→ 施設などで同日に多数施術する場合、10人以上・20人以上で単価が下がる仕組みです。
3. 月16回以上の施術は50%算定
・同一患者に対して、月16回以降の施術は、施術料・訪問施術料・温罨法・変形徒手矯正術などが所定料金の50%で算定。
4. 施設集中率90%以上でさらに80%算定
・訪問施術料4・5(同一建物10人以上の区分)を算定する施術所で、同一月の集中率が90%以上の場合、その施設での訪問施術料金は、一連の施術すべてが80%算定になります。
・つまり、月16回以上50%と、施設集中90%以上80%は別の減額ルールとして注意が必要です。
5. 紹介料・金品提供・施設との特別関係が厳格化
・施設、集合住宅、請求代行業者、医療機関、医師などへ紹介料や経済的利益を渡して患者紹介を受けた場合、その施術は療養費の対象外。
・施術所と施設側が特別な関係にあり、患者が実質的に他の施術所を選べない場合も対象外。
6. 同意書のルールも明確化
・オンライン診療による同意書交付は不可。
・同意書を訂正する場合は、保険医が二重線+署名、または訂正印で対応。
・修正テープ・修正液は不可。
7. 自己施術・家族施術は対象外
・施術者本人への施術、家族への施術は療養費支給対象外。
8. 明細書交付の運用が重要に
・一部負担金を受け取るときは、原則として領収証だけでなく、施術内容が分かる明細書も無償交付。
・明細書を月単位で交付する場合は、患者の意向をあらかじめ文書で確認する必要があります。
9. 同意書の裏面注意事項に追記
・同一傷病名において、医療機関でリハビリテーションとしてマッサージを行う日は施術不可。



