訪問マッサージ・リハビリ・はりきゅう治療『藤和マッサージ』

ご予約・お問い合わせは各院のお電話からお気軽にどうぞ

受付時間 9:00~18:00
月~土・祝日も受付中(定休日:日曜)

広報活動

訪問マッサージの独立開業・集客・採用・廃業などの総合相談窓口

訪問マッサージに関するお悩み相談を受けております。

①独立開業・起業に関する相談(セラピストの方・オーナー志望の方どちらでも可)

これから訪問マッサージで独立開業を検討しているセラピストの方や訪問マッサージでの起業を検討を考えておられるオーナー志望の方のご相談を受けております。

自分は、独立開業(起業)したら、うまくやっていけるか?

やはり開業前のみなさんが、一番不安となることは、うまくやっていけるか?のところだと思います。

自分がセラピストであれば集客できるか?オーナーであればさらに採用できるか?がポイント

自分がセラピストであれば一番のポイントは集客できるか?、そしてオーナーであれば、集客だけでなくセラピストを採用できるか?がうまく運営できるかのポイントなります。

その重要ポイントを高めるためにすべきことをご相談者の状況や意思をお聞きしながら、アドバイスしています。

②すでに開業しているセラピスト・オーナーの方からのご相談

集客・営業活動

・集客で苦戦していて何をしたらいいか分からない、集客に時間を割けないので段々と落ちているなどのご相談を受けています。ご状況を把握し、最大限のアドバイスをしております。

セラピストの採用・離職

・採用できない、研修ができない、離職してしまう、などのご相談を受けています。ご状況を把握したうえでアドバイスをしております。

つまづくポイントはほとんど同じことが多いです。これまでの藤和マッサージでの経験をもとに適切なアドバイスをしています(^^)/

③廃業・閉院・引継ぎのご相談

訪問マッサージを廃業・閉院しようとお考えで、引き継ぎをご希望される場合のご相談を承っております。全国どこのエリアでもご相談対応可能です。

ZOOM無料相談受付中

訪問マッサージの独立開業や集客採用などのZOOM相談を無料でおこなっております。

ZOOM無料相談の申し込み

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上記の【セラピスト向けLineアカウント】から、ZOOM無料相談を受け付けております。
Lineアカウントへご登録後、「ZOOM相談希望」とメッセージをお入れください。

 

フランチャイズ(独立開業)・業務提携

藤和グループ加盟|訪問マッサージのフランチャイズ加盟(独立開業)募集

業務提携院募集(当社で受けきれないご依頼患者様を提携治療院・セラピストに担当して頂いております)

逆依頼制度(自院で受けきれない患者様を全国の藤和提携院へ逆依頼)

セミナー・研修

藤和マッサージ主催セミナー案内

施術管理者要件の特例(受領委任)に係る実務研修

相談窓口

訪問マッサージの独立開業・集客採用などの総合相談窓口

藤和マッサージグループ|業務提携治療院募集案内ページ

開業セラピスト、訪問マッサージ事業者向けご案内

藤和マッサージグループ・業務提携治療院募集案内ページをご覧いただきありがとうございます。このページは、訪問マッサージ開業セラピスト、訪問マッサージ事業者向けのご案内ページです。

全国で訪問マッサージを必要としている方がいらっしゃいます。

当社藤和マッサージは、ホームページやYouTubeなどの広報活動に力を入れており、様々な地域から訪問マッサージを希望される患者様からご連絡をいただいております。

当社で受けきれないご依頼や当社エリア外からの依頼の場合は、当社業務提携院・セラピストに担当して頂いております。当社との業務提携(セラピスト個人の方でも法人でも可)をご希望されている方はぜひご覧くださいませ。

ポイント

  • 当社が広報活動・集客活動・受付対応・相談窓口対応を担い、提携院が施術・保険請求を担う形で業務分担協力(提携)しあう業務提携契約となります。
  • 患者様には『藤和マッサージグループの提携治療院の○○院をご案内させて頂きます』とお伝えして案内いたします。
  • 鍼灸マッサージまたはマッサージの受領委任登録をしているセラピスト(出張専門可)・治療院・法人が提携契約可能です。
  • 全国すべてのエリアの受領委任登録済みのセラピスト(出張専門可)・治療院・法人が対象です。

全国各地から月間179名の患者様より依頼受付!(2023年9月実績)

2023年9月は、全国各地のエリアから、過去最高179名の患者様から依頼受付がありました\(^o^)/

業務提携条件

業務提携条件についてご説明させていただきます。

当社HPの内容と大きく異なる事柄ありますと患者様のご期待・意向と異なるサービス提供になってしまいますので、当社サービスと異なる事柄がないことが業務提携契約する前提条件になります。

募集エリア 全国どこの地域でも募集しています!

全国どこの地域でも募集しています。
ただし、エリア状況により、依頼が多い地域少ない地域、すでに契約済提携院が多い地域、少ない地域があります。

前提条件

  1. 保険適応(要医師同意)の訪問マッサージまたは鍼灸が対応できる
  2. 初回無料体験可
  3. リハビリ機能訓練の希望に対応できる
  4. 施術者賠償保険に加入している

藤和マッサージ業務提携時、患者様に対して守っていただくこと

  1. 藤和マッサージ業務提携の場合は、施術時間25分以上行っていただきます。藤和マッサージでは25分施術ですので、25分以上であれば問題ありません。
  2. 藤和マッサージ業務提携の場合は、患者様に対して物品販売はNGとしております。(ただし、必要な施術用品等を買値そのままで患者様にお渡しであれば可です。利益を載せての販売はNGとさせて頂いております)
  3. 藤和マッサージ業務提携の場合は上着は白衣またはケーシー着用(カラーは何色でも可)(セラピストらしい提携治療院さん規定のユニフォームであれば可)でお願いしております。ズボンはジャージNGとしております。(ただし、3か月以上継続利用頂いた信頼関係が築けている患者様は、清潔感のある服装であれば可です。)

圧倒的な高還元率!【提携院が80.2%、藤和側が売上18%(税込19.8%)】

当社が広報活動・集客活動・受付対応・相談窓口対応を担い、提携院が施術・保険請求・開始後の連絡対応を担う形で業務分担協力(提携)しあいますので、分担としましては、提携院が売上の80.2%、当社側が売上の18%(税込19.8%)となります。当社側の分担金19.8%=提携料となり、売上の18%(税込19.8%)以外の契約料や手数料等の費用はありません。

業務提携依頼の患者様が成約に至らず売り上げが発生しなケースでは費用は発生しません。施術が続く限り、提携院が売上の80.2%、当社側が売上の18%(税込19.8%)の分担条件となります。

リスクゼロ0~実際に業務提携依頼した患者様の売上が発生した時のみ提携料が発生

業務提携依頼しても保険対象とならないケースであったり、キャンセルが出る場合もありますので、ご了承ください。

そのように、業務提携依頼した患者様が成約に至らず売り上げが発生しなケースでは費用は発生しません。したがって、リスク完全ゼロです。

業務提携依頼するすべての件について、相談だけで終わってしまう、体験のみで終わってしまう、同意書が出ないなどの可能性があることをご了承の上お受けください。

契約料や手数料、固定の費用は一切ありません。

契約にあたり費用はかからず、また契約した後に固定の費用等は一切ありません。

業務提携料報告及び支払い方法

【提携料報告支払い方法】は下記のフォーマットで月1回Lineにてご報告いただき、銀行振り込みでお支払いしていただきます。

施術翌月の10日までに下記フォーマットにてご報告下さい。

名前〇〇〇〇 〇月分提携料
——–
患者様名
・○○○○様 ○○○円(10割)

対象患者様数 〇人
全合計金額  ○○○○円(10割+自費含む全合計)
振込提携料額 ○○○円
————

◎あわせて申請書の写真をお送りください。

毎月15日までに下記口座へお振込みください。
///////////////
楽天銀行
第四営業支店(254)
普通 口座番号7028280
名義 藤和ビジョン株式会社
カナ トウワビジョン(カ
///////////////

 

↑こんな感じでLineで報告頂いております。

全国の藤和マッサージグループ提携院400院突破!

2024年1月10日時点で、藤和マッサージグループ提携院468院となっており、400院を突破しております。

業務提携契約希望の治療院・セラピストさんが日に日に増えてきており・・・・

業務提携希望の方が日に日に増えてきており、今後の状況によっては、どこかのタイミングで契約手数料を頂く形に変更となるかもしれません。もし少しでも気になる方は、お早めにお問い合わせください!!!

業務提携案内パンフレット

業務提携案内パンフレット表面はこちら

業務提携案内パンフレット中面はこちら

契約内容の留意点

契約内容の留意点についてご案内します。

  1. 自費施術分(交通費・消費税分も含む)についても業務提携料18%+消費税(=19.8%)の対象に含むものとしております。
  2. もし施設入所の患者様を業務提携依頼してお受け頂いた場合、同施設から追加依頼頂いた場合の患者様も18%+消費税の提携料の対象とさせて頂いております。自宅患者様で同居のご家族も追加施術する場合も同様です。
    ですので、既に訪問している施設と同じ施設は混乱してしまうので、業務提携依頼を受けるのをご遠慮頂いております。
    施設患者様の業務提携依頼は受けない選択でももちろん構いませんし、ケースバイケースでご判断いただければと思います。
    基本的には自宅患者様がほとんどで、施設患者様を業務提携依頼することは少ないかと思われます。
  3. 介護関係事業所(ケアマネージャー等)から当社に依頼された業務提携依頼(ケアマネ経由案件)については、その介護関係事業所から提携治療院へ追加の新規依頼があった患者様も業務提携料の対象に含むものとしております。
    ※補足・・・患者様(家族含む)から当社に依頼された業務提携依頼(通常顧客)においては、患者様を担当している介護関係事業所(ケアマネージャー等)から提携治療院へ追加の新規依頼があった患者様は業務提携料の対象外としております。
  4. 業務提携契約を結んだからと言って、必ずすべての業務提携依頼を受けなければならないということではありません。
  5. 一度担当した患者様の施術が中断し再度施術が再開された場合も業務提携対象となります。
  6. 業務提携料の基となる総売り上げ実績額は、療養費支給申請の請求ベースの金額で算出します。

依頼させて頂くかどうかの基準

業務提携依頼の際に複数の方から手が挙がる場合があります、その際に、こんなセラピストの方に、こんな治療院さんに、こんな会社さんに依頼させていただきたいとう点、当社が依頼させて頂くかどうかの基準についてご案内いたします。

  • レスポンスが素早いかどうか(依頼があった際に素早くい対応が大切)
  • 感じよい対応かどうか(訪問施術の場合は、施術技術よりマナーや応対面の方が大切で重要)
  • 成約率・継続率が良いかどうか⇒レスポンス早く、感じよい対応が大切だからです

当社と気持ちよく良い関係性でお付き合いして頂けて、長期間利用していただけるよう患者様に全力を尽くして施術して頂けると大変うれしく思います。

提携院セラピストさんの声|インタビュー音声

提携院インタビュー①『他社より圧倒的に歩合率が良かったです』

提携院インタビュー②『新規獲得が難しい世界で提携できるのが有難い』

提携院インタビュー③『自分で集客するのが難しいときにとても助かる』

提携院インタビュー④『やらない理由はないと思うくらいメリットしかない』

提携院インタビュー⑤『藤和さんがいることで患者様も私も安心してはじめられる』

提携院インタビュー⑥『共鳴できる部分があったのでぜひ一緒にやってみたいと思いました』

提携院インタビュー⑦『餅は餅屋さんにお任せできて有り難いです』

業務提携情報を受け取ってみる→藤和メルマガはこちら

業務提携などの情報受け取りを希望されるかは、こちらの藤和メルマガにご登録下さい。まずは情報を受け取ってみるだけでもOKです!

(※ただいま提携契約済み提携院へ直接業務提携情報を流しておりますため、メルマガでは業務提携情報をお流ししておりません。ご希望の方は下記のセラピストLineよりご連絡下さい!)

業務提携をご希望される方はこちらから

0120-103-807(または営業担当直通電話)にお電話いただき、【提携希望】とお伝えください。

または、Lineアカウントにご登録の上【提携希望】とメッセージをお送りください。

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Lineアカウントへご登録後、【提携希望】とメッセージをお入れください。

参考)業務提携と業務委託の違い

保険請求や同意書管理を業務委託の場合は藤和マッサージが行い、業務提携の場合は提携治療院・セラピストが行います。

契約形態A、広報・集客・受付対応・相談B、施術C、保険請求同意書管理
①業務委託藤和業務委託セラピスト藤和
②業務提携藤和提携院セラピスト提携治療院

報酬体系も全くことなります。

契約形態報酬(セラピスト側)報酬(藤和マッサージ側)施術時の屋号
①業務委託60%(~72%)40%(~28%)藤和マッサージとして業務遂行
②業務提携82%(実質80.2%)18%+消費税(19.8%)藤和マッサージグループの提携治療院として業務遂行

※業務委託の詳細は業務委託セラピスト募集案内ページをご覧ください。

参考)提携料を支払うことは受領委任ルール上問題ないですか?

療養費のルールの中で施設(施設運営会社・施設職員・同意医師)が自施設の入居者さんを、訪問マッサージ施術所に紹介する見返りに、施術所が施設に対して金品を提供することはNGの規定があります。

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(保発06 12 第2号 平成30年6月12日)
施術所が、集合住宅・施設・請求代行の事業者若しくはその従事者、医療機関、医師又はその関係者等に対して金品(いわゆる紹介料その他の経済上の利益)を提供し、患者の紹介を受け、その結果なされた施術については、療養費支給の対象外とすること。
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上記の規定は、施術所から施設(運営会社・施設職員・同意医師)への紹介料に対して制限されています。
施設(運営会社・施設職員・同意医師)が紹介料を貰えるからといって、必要のない施設入居者に訪問マッサージを紹介あっせんすることを禁じています。

当社が行っている業務提携については、施術所と施術所・セラピストとの業務提携です。当社が広報活動・集客活動・受付対応・相談窓口対応を担い、提携院が施術・保険請求を担う形で業務分担協力(提携)しあうものが業務提携契約となります。該当規定とは異なるものであり、規定に抵触するものではありません。

上記規定を混同して、提携治療院さんから『業務提携で提携料を支払うことは問題ないのですか?』の確認質問があったことがありましたので、あらかじめ抵触しない事をお伝えいたします。

その他 業務提携に関するQ&A

その他の訪問マッサージ業務提携に関するQ&A

自院で受けきれない患者様を全国の藤和提携院へ逆依頼

逆依頼制度(自院で受けきれない患者様を全国の藤和提携院へ逆依頼)

セミナー・研修

藤和マッサージ主催セミナー案内

施術管理者要件の特例(受領委任)に係る実務研修

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